株式会社crossDs japan 菖蒲 サブスクリプション利用規約
株式会社crossDs japan(以下「当社」といいます)は、オーダーメイド3Dシューズのサブスクリプション取引を行なっております。
この規約(以下「本規約」といいます。)は、当社が提供するサブスクリプション取引(以下「本取引」)といいます。)に適用されます。お客様は、本取引に申し込みをされる前に、本規約をお読みください。
第1条(本規約の趣旨)
本規約は、当社が提供するオーダーメイド3Dシューズ(以下「本商品」といいます。)について、当社が製造し所有する本商品を、お客様が有償利用することを目的とする取引に適用されます。
第2条(関連契約条項・規定)
本規約による個別の本取引については、次の契約条項および規定(以下「関係規約」という)が適用されます。
① 「サブスクリプション契約条項」 : お客様と当社との間の本商品の取引に係る個別契約の内容を定めた条項
②「株式会社crossDs japan 個人情報保護方針」 : 当社によるお客様の個人情報等の取扱い等を定めた規定
第3条(お客様の申込み方法)
お客様は、本取引を申込むときは、当社所定の申込書・契約書等を締結する方法により申込みを行うものとします。
第4条(本規約合意による利用、契約締結方法)
(1)お客様は、本規約に合意しなければ、本取引の締結のお申込ができません。
(2)お客様は、当社所定の申込書・契約書等を締結する方法により本取引を申し込んだ際に、当社との間でサブスクリプション契約を締結できます。お客様は、当社との間でサブスクリプション契約を締結した時点で、本商品の利用料の支払債務を負います。
第6条(本取引の権利義務)
(1)本規約および関連条項・規定に基づき、当社とサブスクリプション契約を締結したときは、当社から本商品の使用権を受けることができるものとします。
(2)当社とサブスクリプション契約を締結したときは、サブスクリプション契約の対価として、本規約および関連条項・規定に基づき、当社に対し使用料等を支払う義務を負担することを承諾のうえ申込むものとします。
第7条(本取引の条件)
(1)サブスクリプション契約の条件は、本規約、関連条項・規定および商品プラン情報に定めるとおりとします。
(2)本規約、関連約款・規定および商品プラン情報の定める掲載内容が互いに抵触するときは、商品プラン情報の定める掲載内容の条件が優先するものとします。
(3)前二項に定める条件と異なる条件により、サブスクリプション契約を申込むことはできません。
【サブスクリプション契約条項】
第1条(サブスクリプション契約の趣旨・成立)
(1)当社(以下「乙」という)は、お客様(以下「甲」という)が、当社がお客様の個性に応じて製作したオーダーメイド3Dシューズ(以下「本商品」という)を、甲に使用権を付与し、乙は同使用権に基づき本商品を利用します。
(2)サブスクリプション契約は、当社所定の申込書・契約書等に署名したときに成立するものとします。ただし、諸事情により、本商品が制作できない事由が発生した場合、本契約をお断りさせていただく場合があります。
(3)甲は、サブスクリプション契約成立日からサブスクリプション期間が満了しサブスクリプション契約に基づく債務を全部履行するまではサブスクリプション契約を解約することはできません。ただし、サブスクリプション契約に基づく残債務を一括して履行する場合には、中途解約できるものとします。
(4)甲は、サブスクリプション契約成立後、乙の指示に従い、本商品の製作のために必要な情報を提供するものとします。
(5)甲は、乙が本商品を製作後、乙と本商品の引渡し日を決定し、乙より本商品の引き渡しを受けるものとします。
(6)サブスクリプション期間は、本商品の引渡しを受けた月をサブスクリプション開始月(以下「サブスクリプション開始月」という)とし、サブスクリプション開始月からサブスクリプション満了月(以下「サブスクリプション満了月」という)までの通算月数計算による期間とします。
(7)サブスクリプション料の支払は、サブスクリプション開始月の翌月を初回支払月とし、サブスクリプション満了月の翌月を最終回支払月とする1ヶ月後払いによる方式とします。
第2条(サブスクリプション料支払額・支払期間・支払方法)
(1)甲は、サブスクリプション料として、次に定める支払期間および支払方法により乙に支払うものとします。 ① 支払期間は、サブスクリプション開始月の翌月を初回支払月とし、サブスクリプション満了月の翌月を最終回支払月とする1ヶ月後払い方式による期間とします。
② 支払方法は、口座振替の方法により乙に支払う方法とし、乙が指定するものとします。また、引落日は、毎月27日とします。なお、毎月の支払期日の当日が金融機関休業日である場合は、翌営業日を支払期日とします。
第3条(公租公課等の変更)
サブスクリプション契約期間中に消費税・地方消費税が変更されたときは、乙は増加額を甲に請求できるものとし、甲は乙の請求に応じて支払うものとします。
第4条(本商品の引渡し)
(1)乙は、SNSによる連絡又は電子メールによる連絡又は電話による連絡の方法により甲に「引渡予定日」を連絡するものとし、当社又は甲の指定する住所地を「引渡場所」として、本商品を甲に引渡すものとします。但し、天変地異、ストライキ、その他専ら乙の責に帰し得ない事由による本商品の引渡し遅延または引渡し不能の場合は、乙は何らその責任を負わないものとします。
(2)甲は、本商品が品質・外観その他すべての点についてサブスクリプション目的の限度において良好な状態であることを確認のうえ、本商品の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた事実を証するため、受取証を乙に交付する方法により乙に通知するものします。また当該引渡し後、本商品の仕様・品質・機能等に隠れた瑕疵があった場合においても乙は何らその責任を負わないものとします。
(3)甲乙別途協議による第(1)項と異なる本商品の引渡しに要する追加費用はすべて甲の負担とします。
(4)甲が、不当に本商品の引渡しを拒み、または遅らせた場合は、サブスクリプション契約を解除されても異議ないものとします。この場合、乙から請求があったときは、甲は、乙に対して損害賠償の責に任じるものとします。
(5)本商品の引渡し以後、本商品に関しての甲の錯誤について、甲は乙に異議の申立てまたは損害賠償請求等いかなる請求もできません。
第5条(本商品の使用・保管)
(1)甲は、前条による本商品の引渡しを受けたときから本商品を使用できるものとします。この場合、甲は善良な管理者の注意をもって本商品を使用するとともに、本商品の使用の本拠の位置に保管するものとし、その費用は甲の負担とします。
(2)甲は、本商品が常時正常な使用状態および充分に機能する状態を保つよう自らの費用で保守点検整備を実施するものとし、また、本商品が損傷を受けたときは、その原因の如何を問わず修理・修復を自らの費用で実施するものとします。
第6条(メンテナンスサービスの範囲)
(1)乙は、甲に対し、本商品について、以下の内容のメンテナンスを提供することとします。ただし、乙は、本商品の状態に応じて、メンテナンスとして対応できる範囲を超えている、メンテナンスを行う状態にないと合理的に判断される場合には、メンテナンスに対応しないこととします。
納品後12ヶ月間に行えるメンテナンス内容
ア 本商品の靴底の全面張替え(ただし、一年に1回に限る。)
イ 本商品の靴紐の交換(ただし、通常使用において紐が切れた事による交換に限る)
ウ 本商品の型直し(革が伸びたことによる手直しに限る。)
エ 本商品のヒールの底部分の交換修理(ただし、靴の種類によりヒールが独立しておらず提供しない靴がある)
納品後13ヶ月以降に行えるメンテナンス内容
サ 本商品の靴底の全面張替え(ただし、一年に1回に限る。)
シ 本商品の靴紐の交換(ただし、通常使用において紐が切れた事による交換に限る)
ス 本商品の型直し(革が伸びたことによる手直しに限る。)
セ 本商品のヒールの底部分の交換修理(ただし、靴の種類によりヒールが独立しておらず提供しない靴がある)
(2)本商品のメンテナンス費用は、乙の負担とします。
第7条(通知義務)
甲について下記に掲げる事由の一が生じたときは、甲は乙に対し直ちにこれを通知しなければなりません。
① 手形・小切手が不渡りになったとき。
② 一般の支払を停止したとき、保全処分(信用に関しないものは除く)、差押えまたは破産・民事再生・会社更生・整理・清算・特定調停等法律上の債務整理手続の申立てがあったとき。 ③ 監督官庁によりその営業許可の取消しを受け、または営業を停止もしくは廃止したとき。
④ 逃亡、失踪または刑事上の訴追を受けたとき。
⑤ 本商品について、著しい破損・滅失(天変地異等不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被詐取等の事故を生じたとき、もしくは乙に優先する権利を主張するものがあらわれたとき、または本商品が行方不明となり、もしくは放置されるか、本商品の使用権を放棄したと認められるとき。
⑥ 住所・氏名を変更したとき。
⑦ 本商品、またはその保管もしくは使用に起因して第三者に人的または物的な損害を与えたとき。
第8条(禁止行為)
甲は次に掲げる乙の権利を侵害する一切の行為をしてはなりません。
① 本商品の譲渡、転貸、またはサブスクリプション契約に基づく権利の譲渡。
② 本商品を担保の目的とすること。
③ 法令または公序良俗に違反する使用。
第9条(本商品の保管、使用に基づく賠償責任)
本商品自体、または本商品の保管・使用により、第三者もしくは甲が損害を受けたときはその原因の如何を問わず甲の責任と負担で解決するものとします。
第10条(相殺の禁止)
甲または連帯保証人は、サブスクリプション契約に基づく債務を、乙に対する債権をもって相殺することはできないものとします。
第11条(サブスクリプション期間終了時の処置)
甲は、サブスクリプション期間満了までに、未払いのサブスクリプション料等があるときは、これを直ちに乙に支払うものとします。
第12条(規定損害金の一括支払い義務および本商品の返還義務)
(1)甲において、第(2)項に定める事由の一に該当したときは、甲は直ちに次の義務を負担するものとします。なお、甲が任意に本商品を返還しないときは、乙または乙の委託を受けた事業者は任意に本商品を引揚げることができるものとし、引揚費用は、すべて甲が負担するものとします。
① 乙が提供する本商品の販売価格相当額の支払義務
② 本商品の使用の本拠の位置を明らかにするとともに本商品を乙に返還する義務
(2)サブスクリプション料全額一括支払事由は次のとおりとします。
① サブスクリプション料の支払を1回でも怠ったとき。
② 第8条の禁止事項に違反したとき。
③ 第7条の①②③④各号の事由が発生したとき、または第7条⑤及び⑥号の事由が発生したにもかかわらず乙に対し直ちにこれを通知しなかったとき。
④ サブスクリプション契約以外の乙に対する債務の支払を怠ったとき。
⑤サブスクリプション契約の締結にあたり、虚偽の申告があったとき。またサブスクリプション契約の申込内容が名義貸し、名義冒用、無権代理等に該当するとき。
⑥サブスクリプション契約上または甲・乙間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が当該契約の重大な違反となる等甲・乙間の信頼関係が破壊されたと認められるとき。
⑦その他、甲の信用状態が著しく悪化したとき。
⑧ 甲が第22条第(1)項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第(2)項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第(1)項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑨ 甲が本商品の保管義務を怠り放置した際に、乙の警告にもかかわらず改善をしなかったとき。
第13条(本商品の所有権)
本商品の所有権は、サブスクリプション期間中、乙に帰属するものとします。甲が、サプスクリプション料等本契約から生じる債務を全て履行した上、サブスクリプション期間が満了した場合、本商品の所有権は、甲に移転するものとします。
第14条(遅延損害金)
甲がサブスクリプション契約に基づく債務(サブスクリプション料支払債務、損害金支払債務等)の支払を怠ったときは、支払うべき期日の翌日から支払日に至るまで支払うべき金額に対し年14.6%(1年を365日とする日割計算による。以下同じ)の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。
第15条(サブスクリプション料の割戻し請求不可)
甲がサブスクリプション期間中において本商品を使用しない期間もしくは使用できない期間がある場合、またはサブスクリプション契約上の乙のサービスを利用しなかった場合においても、甲はその理由の如何を問わず、サブスクリプション料の変更・減免・返還等を乙に一切請求できないものとします。
第16条(装飾等の追加装着)
甲がサブスクリプション契約外の装飾等の追加装着をする場合には、乙の承諾を得て行い、これにかかわる費用は一切甲が負担し、その所有権については甲に帰属するものとします。
第17条(支払金等の充当順序)
甲または連帯保証人の乙に対する債務の支払が、サブスクリプション契約およびその他の契約に基づき乙に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、乙所定の順序・方法により行うものとします。
第18条(訴訟管轄)
甲は、サブスクリプション契約に関する争いについては、訴額の如何にかかわらず、乙の本店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに合意します。
第19条(費用等の負担)
(1)甲は、甲のサブスクリプション契約に基づく債務の支払に関し、送金手数料等の費用が発生する場合は、これを負担するものとします。
(2)甲は、甲が乙に対して支払う費用等について消費税・地方消費税が課せられる場合には、当該消費税・地方消費税を負担するものとします。
(3)甲が乙に対して支払う費用・手数料に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税を含む)が変更される場合は、甲は当該公租公課相当額または当該増加分を負担するものとします。
第20条(乙の通知)
(1)甲が、第7条第⑥号の通知を怠った場合は、乙が表記住所・氏名宛に発送した郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、その通知を行わないことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
(2)甲が、乙の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため乙に還付されること2回に及んだときは、受領を拒絶したものとします。
第21条(確約事項)
(1)甲は、甲が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他上記①~⑤に準ずる者
(2)甲は、自らまたは第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた要求行為
③ サブスクリプション契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①~④に準ずる行為
2020年11月30日制定
株式会社crossDs japan